自己破産の期間
同時廃止の場合、受任から免責が決定するまでにかかる期間はおよそ半年〜数ヶ月です。もちろん個人の事情や裁判所によっても異なりますが、手続きの間は業者への支払いはストップします。
自己破産のスケジュール
@受任
自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合、まず債権者全てに対して受任通知を送付します。受任通知とは、弁護士が代理人となって自己破産の手続きを行っていくことを通知するものです。
A債権調査、申立て準備
債権者に受任通知を送付してから1、2ヶ月ぐらいで、債権調査票が送られてきます。
全ての債権者から債権調査票が出揃った時点で申立人の借金の総額が確定しますので、申立書の作成準備に入ります。
B申立て
申立人(自己破産する人)の住所を管轄する地方裁判所に、申立書とその他必要な書類を添付して提出するします。
C破産審尋
裁判官との面接が行われ、自己破産を申立てるに至った事情や、現在の借金の返済状況などが聞かれます。
(裁判所によっては破産審尋が行われないこともあります)
D破産手続開始決定、同時廃止決定
借金を返済できない状態にあると裁判官が認定します。
(この時点ではまだ借金がなくなったわけではありません)
E免責申立て
免責とは、裁判所の決定により借金をなかったことにすることを言います。
免責の申立てをして、免責決定が確定して初めて借金がなくなります。
F免責審尋
破産審尋と同じで、免責を申立てるに至った事情や現在の借金の返済状況を聞かれます。
G免責異議申立て
申立人の免責申立てに対し、債権者は1ヶ月間の間なら異議を申立てることができます。
H免責決定
裁判官が様々な事情を総合的に判断し、申立人の借金を免除するかどうか判断します。
この免責決定を得てはじめて、借金を支払う義務がなくなります。
