免責不許可自由

免責不許可自由とは

破産の申立てをしたからといって、全ての申立人が借金を免除されるというわけではありません。
破産制度は債権者の財産権を侵害していると言うこともできますので、以下のような事情がある申立人に関しては借金が免除されない可能性があります。
そのような事由を免責不許可事由と言います。


免責不許可自由

※注意
上記のような行為があっても必ず借金が免除されないというわけではありません。
破産法上でも上記のような行為があれば免責しないことが出来ると書いているだけで、実際はほとんどのケースで借金の免責が認められています。
というもの、最終的に免責を認めるかどうかは様々な事情を総合考慮した裁判官の判断に委ねられているからです。
また、裁判官の裁量の一環として裁判所の中では一部借金のみ支払わせる割合的一部免責という方法もとられています。免責不許可事由があってもその人が今後払っていける事情を考慮して一部だけ支払わせ、残りの部分は免責を認めようということです。