自己破産の勘違い

生活用品まで失うことはない

自己破産というのは清算手続きですので、お金に換えることのできる物であればもちろん強制処分されることになります。
しかし、自己破産と言えども債務者の最低限の生活は保証されていますので、生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として扱われます。


選挙権はなくならない

自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権はなくなりません。
しかし、自己破産をした人は弁護士や司法書士などの職業に就くことはできなくなります。(一定の資格制限)
ただし、免責決定を受ければこの資格制限もなくなります。


会社をクビにならない

自己破産しても、裁判所や債権者から勤務先に破産の通知が行くことはありません。
自分から言わない限りバレることはまずありませんが、もし万が一、自己破産したことが勤務先に知れたとしても、自己破産を理由にクビにするのは明らかな不当解雇です。
その場合は裁判で解雇の取り消しと損害賠償を請求することができます。


破産手続開始決定と免責決定はまったく別

破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ、その時点で借金がなくなると思っている方が多数おられます。
実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなるのであって、自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を得ることだと言えます。