破産者名簿と官報に記載される
破産手続開始決定を受けると破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿に記載されることになりますが、これは第三者が勝手に見ることはできず、免責決定を受けると破産者名簿から抹消されます。
また、破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずありません。もちろん裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありません。
つまり、破産手続開始決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはありませんので、子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。
また、周り近所にその事実を知られるような心配もまずないということです。
ブラックリストに登録される
自己破産をすると、約5〜10年間は信用情報機関のブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたりクレジット会社からカードの発行を受けることが難しくなります。
銀行や郵便局に預金をしたり、公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありませんので勘違いしないようにしましょう。
マイホームがなくなる
自己破産は借金整理の最終手段ですので、当然ながら必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価され、債権者に平等に分配されることになります。
マイホームのように非常に財産価値が高いものは当然換価されることになり、結果的にマイホームを失うことになります。
では自己破産をするとすぐに家を追い出されるのかという話ですが、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。
